借金の返済をしていく上で、返済が出来なくなる場合もあります。
そのような場合、債務の返済が滞ると、借りた会社からいろいろな形で請求が来ます。
その請求を取り立てといいます。
もし予定の期日に、債務の返済ができない場合、必ず、借金した先から何らかの形で借金の返済に対しての取立てが行われます。
取立ての中には、暴力団が何度も自宅や会社それに実家に訪れて、嫌がらせをしたり、以前問題になったように、「お金が払えないなら、腎臓を売れ。」というひどい言葉を言う場合もあります。
しかし、こうしたことは取り立て規制によって、厳しく罰せられることになっています。
そして、今では借金の返済に関しても、個人のプライバシーが保護されています。
けれども、そうかといってお金を借りた人が、借金返済せず、ぬくぬくと普段の生活を過ごしていくというのもよくありません。
そこで、借金の返済に対する取立て自体は、許されています。
ただし、借入金返済の取立ては、「金融監督庁の事務ガイドライン」と、「貸金業規正法第21条」という法律で制限されています。
もしも、「貸金業規制法第21条」という法律に違反して取立てが行われた場合には、金融監督庁に申し立てをすることができます。
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