自己破産とは、原則的に破産の決定を受けた時点での債務者が所有する全ての財産(生活に最低限必要なものは所有を許されている)を失う代償に、すべての債務が免除となるものです。破産宣告以後、得た収入や新たに所有した財産を債務にあてる必要、義務はなく債務者の経済的更生を図る為の制度となっています。
借金問題を抱える方がよく抱えている悩みで自己破産をすることへの抵抗があります。周囲に知れ社会生活に支障をきたすのでは?と考える方が非常に多いのですが実際にはそのようなことはありません。自己破産は多重債務、借金超過で苦しんでいる人を救済する為に国が作った制度です。自己破産したものに対してその後の生活で支障をきたすような不利益は無いように作られている制度なのです。
自己破産を行なうには満たさなくてはならない要件があります。それは借金をどうしても返済することが出来ない(支払い不能状態)であるという裁判所の判断です。債務の金額や現状の収入を考慮して申立人が支払い不能状態と裁判所に判断された場合、自己破産を行なえるのです。
例えば、申立人の債務総額が100万円であることに対し収入が月収40万円。この場合は十分返済が可能であるので支払い不能状態ではないと判断され自己破産を行なうことは出来ません。逆に申立人の債務が600万円であることに対し月収は10万円。こういった場合は返済が困難であり、支払い不能状態であると判断され自己破産を行なえるようになります。
また無職である事はあまり関係なく、自己破産は普通に働いて返済できない状況という前提条件があり、働ける状態である、働ける環境あるのであれば債務総額200万円に満たない場合、自己破産申請が受理されない可能性があります。
自己破産は破産の決定がなされれば債務者の全ての債務が免除される制度です。どのような場合でも借金が免除されるのであればお金を貸した人はたまったものではありません。そのため法律で免責不可事由というものが設けられており、その事由に該当する場合、免責が認められないよう定められております。
但し、例え免責不可事由に該当する場合でおいても、その借金を作った背景や情況により裁判官が免責を認めているケースもありますので、まずは弁護士などの専門家へ相談するのがよいでしょう。
財産の隠蔽、不利な条件で処分した場合
自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条 件で処分した場合
一部の特定債権者のみに返済を行った場合
借金の原因がギャンブルや浪費である場合
自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をした場合
商業帳簿作成の義務を守らなかったり、虚偽の記載または、その帳簿を隠す、捨てる等の行為をした場合
裁判所に債権者の虚偽の申告をした場合
裁判所の調査について、説明を拒否したり、虚偽の説明をした場合
破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
過去7年間において、以下のどれかにあてはまる場合
@ 自己破産の免責決定の確定
A給与所得者等再生における再生計画の遂行
B民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
破産法で定められている義務を守らなかった場合
抱えている債務の支払い義務が一切無くなる
自己破産を行い、免責が確定されれば全ての借金は免除となります。そのため、すぐに新たな生活をスタートできます。
支払いの一時停止と取り立て行為の規制される
これは個人が行なった場合と弁護士・司法書士などの専門家に依頼して行なった場合とでタイミングが異なりますが、専門家に依頼した場合は依頼した直後から支払う必要がなくなります。個人で行なった場合は裁判所に申し立てが受理されると受理票が発行されますのでそれをクレジットカード会社や各金融機関に送付後から停止となります。尚、法律ではその後の取立て行為の一切を禁止しています。
ブラックリストに登録され今後、約7年間クレジットカードの利用や新たな借金をすることが出来なくなる
任意整理・個人民事再生・特定調停など、どの債務整理を行なった場合でも同様のデメリットがあります。
官報へ掲載されてしまう
官報とは政府発行の新聞のようなものです。こちらに記載される内容は手続きを行なった裁判所・手続きを行なった日時・氏名・住所。但し、一般の人はこれを目にする機会がほぼないので周囲に知られるリスクはほとんどありません。
破産者名簿に登録される
破産者名簿とは各市町村が管理を行なっているもので一般に公開されていないので周囲へ知られることはありません。また、住民票や戸籍謄本へ記載されることもありません。
資格制限を受ける
資格制限とは弁護士や警備業務、宅建資格、遺言執行人などの資格に対し制限されるものです。しかし、実際に制限されるのは1〜2ヶ月ほどで免責が確定されれば資格制限も解除となります。
各債務整理手段の比較表です。簡易的なものとなりますので詳細については各ページでご確認ください。
| 自己破産 | 任意整理 | 個人民事再生 | |
| 手続き内容 | 基本的に債務が全額免除される | 利息のカット・元金の分割返済 | 債務の元本等を圧縮・利息カット後、原則3年間で完済する |
| 手続き方法 | 裁判所申立て | 裁判所は通さず、弁護士と業者の任意の話し合いで解決 | 裁判所申立て |
| 今後の返済 | 返済義務なし | 返済義務あり | 返済義務あり |
| メリット | 借金の支払い義務がなくなる | 裁判所通さず、時間的ゆとり 利息カット・過払い金返還 |
マイホームや車など財産を守りつつ借金の大幅な圧縮が可能 |
| デメリット | ・ブラックリストへの記載 ・官報への記載 ・一定期間、資格制限あり ・一部債権者を除外しての手続不可能 ・財産を手放さないといけない可能性があり |
・ブラックリストへの記載 ・毎月返済にあてるお金の確保が必要 |
・ブラックリストへの記載 ・官報への記載 ・一部債権者を除外しての手続不可能 ・毎月返済にあてるお金の確保が必要 |
| 詳細 | 自己破産のページをご参照ください | 任意整理のページをご参照ください | 個人版民事再生のページをご参照ください |
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