債務整理はしたいけど家や車は手放せない、手放したくないという方は非常にたくさんいます。その場合はいくつか気をつけなくてはならないポイントもありますが自己破産以外の方法を検討していただくことで可能になります。
その場合は、任意整理または個人版民事再生、2つのどちらかを選択する必要があります。この2つの手続きならば、いまお持ちのマイホームやお車、財産を手放す必要はなく、借金を整理することができます。
ただし、自己破産とこれら2つの債務整理方法には決定的な違いがあります。それは自己破産の場合、現状よりは支払いの負担を小さくできるすることは可能となりますが、これからも業者に返済をしなくてはいけないということです。そのため、仕事がなく収入がないという場合、収入はあっても借金の額が大きく、とても返せる金額でないという場合は自己破産しか選択を選択するしかない場合もあります。
また、任意整理と個人版民事再の債務整理方法を選択した場合においても、必ずマイホームと車を守れると決まっておらず任意整理、個人版民事再生のどちらにおいても注意しなくてはポイントがあります。それぞれの注意事項は下記のとおりとなります。
基本的に住宅ローンを任意整理の対象とすることはありませんので、これまでどおり住宅ローンを住宅ローンの支払いが可能ならば手放す必要は無くマイホームを残すことが可能です。
車に関しては、現金で購入済み、マイカーローンを利用している場合でも完済し終わっているのでしたら車を手放す必要はありません。ただ、ローンの支払いが終了していない場合、そのローンについても任意整理を希望する場合は、車を手放す必要がでてきます。
住宅資金特別条項という制度を利用することでマイホームを手放すことなく守ることができます。しかし、この住宅資金特別条項を適用させるには、満たさなければならないポイントがあります。住宅資金特別条項を利用するの詳細については別ページに記載されていますのでご参照ください。
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